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更新日:2025年11月25日

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九州外のゆうちょ銀行で特別徴収税額を納入する場合

ゆうちょ銀行又は郵便局の指定について

 特別徴収税額の納入について、九州外(沖縄県を含む)の各ゆうちょ銀行(郵便局)で、従来と異なるゆうちょ銀行(郵便局)、または、新しくゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、「指定通知書」の提出が必要です。

 ご利用されるゆうちょ銀行(郵便局名)をご記入の上、当初納入される際にそのゆうちょ銀行(郵便局)に提出してください。

※この「指定通知書」の添付がなければ、ゆうちょ銀行(郵便局)が取り扱いできませんので、必ず添付してください。

〇 指定通知書(PDF:64KB)

次の場合は提出する必要はありません

  • 九州(沖縄県を除く)の各ゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合
  • 前年度に指定ゆうちょ銀行(郵便局)を利用されている場合

    (本年度もそのゆうちょ銀行(郵便局)を引き続き利用できます。)

 

 
 




お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-65-7112

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