更新日:2025年11月25日
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九州外のゆうちょ銀行で特別徴収税額を納入する場合
ゆうちょ銀行又は郵便局の指定について
特別徴収税額の納入について、九州外(沖縄県を含む)の各ゆうちょ銀行(郵便局)で、従来と異なるゆうちょ銀行(郵便局)、または、新しくゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、「指定通知書」の提出が必要です。
ご利用されるゆうちょ銀行(郵便局名)をご記入の上、当初納入される際にそのゆうちょ銀行(郵便局)に提出してください。
※この「指定通知書」の添付がなければ、ゆうちょ銀行(郵便局)が取り扱いできませんので、必ず添付してください。
次の場合は提出する必要はありません
- 九州(沖縄県を除く)の各ゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合
- 前年度に指定ゆうちょ銀行(郵便局)を利用されている場合
(本年度もそのゆうちょ銀行(郵便局)を引き続き利用できます。)
