更新日:2026年6月8日
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国民健康保険税の概要
国民健康保険は医療費の窓口負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの能力に応じて保険税を負担し、いざというときに安心して治療を受けることができるように作られた助け合いの制度です。日本では「国民皆保険制度」といって、国民はいずれかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険には、職場の健康保険などに加入しているかた・生活保護を受けているかた以外の全てのかたが加入することになります。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって、国民健康保険税は世帯に属する国保加入者の分をまとめて世帯主が納めることになります。納税義務者は世帯主となりますので、世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯主のお名前で納税通知書、納付書などが送付されます。
国民健康保険税の税率と計算
国民健康保険税の税率は市区町村ごとに異なります。
地方税法施行令の改正に伴い、令和8年度の国民健康保険税限度額の一部が改正されました。
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国民健康保険税 |
計 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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内訳 |
医療保険分 |
後期支援金分 |
介護納付金分 |
子ども・子育て 支援金分 |
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所得割 |
9.40% |
3.10% |
2.70% |
0.34% |
15.54% |
|
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均等割 |
23,100円 |
8,000円 |
8,100円 |
900円(※1) |
40,100円 |
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| 18歳以上加算 | ー | ー | ー | 100円(※2) | 100円 | |
|
平等割 |
23,600円 |
9,000円 |
7,000円 |
800円 |
40,400円 |
|
|
限度額 |
67万円 |
26万円 |
17万円 |
3万円 |
113万円 |
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- ※118歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者については、全額軽減されます。
- ※2子ども・子育て支援金分については、4月1日時点で18歳以上の方を対象に18歳以上均等割額(100円)が加算されます。
- 医療保険分
74歳以下のかたの医療費に充てる分です。 - ※令和8年度から限度額が66万円→67万円となります。
- 後期支援金分
後期高齢者医療保険加入者の医療費に充てる分です。 - 介護納付金分
介護サービス費に充てる分で、40歳以上65歳未満のかたに負担していただきます。 - 子ども・子育て支援金分
- 子育て施策の拡充に充てる分です。
- 所得割
前年中の所得をもとに計算した税額です。 - 均等割
被保険者(加入者)一人当たりに係る税額です。 - 平等割
一世帯当たりに係る税額です。
A医療保険分
|
所得割 |
△△円×9.4% |
|---|---|
|
△△の額は、「国保加入者それぞれの総所得金額などー43万円(旧ただし書き所得)」の合計額 |
|
|
均等割 |
23,100円×国保加入者数 |
|
平等割 |
23,600円 |
B後期支援金分
|
所得割 |
△△円×3.1% |
|---|---|
|
△△の額は、「国保加入者それぞれの総所得金額などー43万円(旧ただし書き所得)」の合計額 |
|
|
均等割 |
8,000円×国保加入者数 |
|
平等割 |
9,000円 |
C介護納付金分(40歳以上65歳未満)
|
所得割 |
△△円×2.7% |
|---|---|
|
△△の額は、「国保加入者それぞれの総所得金額などー43万円(旧ただし書き所得)」の合計額 |
|
|
均等割 |
8,100円×国保加入者数 |
|
平等割 |
7,000円 |
D子ども・子育て支援金分
|
所得割 |
△△円×0.34% |
|---|---|
|
△△の額は、「国保加入者それぞれの総所得金額などー43万円(旧ただし書き所得)」の合計額 |
|
|
均等割 |
1,000円×国保加入者数(18歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者については、全額軽減されます) |
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平等割 |
800円 |
医療保険分・後期支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分それぞれのA+B+C+Dが税額(100円未満の端数切捨て)となります。
資格取得・喪失による国民健康保険税の計算
会社の社会保険など他の健康保険に加入あるいは脱退した時はお手続きが必要です。
資格取得・喪失の手続きが確認できた後、国民健康保険税の金額についてご通知します。
年度途中の資格取得
国民健康保険税の資格を取得した日を含む月から月割りで計算します。
(社保離脱・出生・転入など)
事前に税額の試算を希望される場合は申請が必要となります。お電話での回答は行っておりません。
国民健康保険税の試算は、窓口または郵送により申請できます。
年度途中の資格喪失
国民健康保険税の資格を喪失した日が含まれる月の前月まで月割りで計算します。
(社保加入・死亡・転出など)
