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更新日:2023年8月15日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱いについて

最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課税されます。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車用の標識番号を税務窓口で令和5年7月3日から交付します。

また、令和5年7月3日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市役所および支所の税務窓口で申告手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険などの手続を行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。​​​​​​

注意 同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に姶良市役所税務課(電話番号:0995-66-3153)へご連絡ください。

特定小型原動機付自転車について

税額(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)

 特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

・特定小型原動機付自転車に乗る人(PDF:1,300KB)

・特定小型原動機付自転車を購入する人(PDF:1,008KB)

関連リンク

・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールなどについて(外部サイトへリンク)

・特定小型原動機付自転車に関する保安基準について(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3153

ファックス番号:0995-67-7878

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