更新日:2018年1月31日
ここから本文です。
土地区画整理事業
土地区画整理事業のしくみ
目的
都市計画区域内の土地について道路,公園,河川等の1.公共施設を整備し、土地の区画を備え2.宅地の利用の増進を図ることにより、健全な市街地の形成と良好な宅地の供給に資することが土地区画整理事業の目的です。(土地区画整理法に基づく事業)
事業手法
土地区画整理事業は一般の公共事業のような用地買収方式によらず、3.換地手法による事業手法です。
1.公共施設
公共施設とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいいます。
2.宅地.
宅地とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいいます。なお、小中学校、市役所などの施設用地は区画整理上は宅地として扱われます。
3.換地
換地とは,土地の再配置で、事業施行前の個々の土地の代わりに新しく置き換えられた土地をいいます。なお、換地には事業施行前の個々の土地についての所有権,借地権などの権利がそのまま移っていきます。
4.保留地
保留地とは、事業の施行により整備された宅地のうち、売却して事業費等に充当するために施行者が確保する土地をいいます。
特徴と効果
特徴
1.宅地の利用増進
全ての宅地が道路に面し、宅地が整形になり、有効利用できます。
2.交通の利便と安全性の向上
道路の整備により交通の利便性が高まり、また、歩道の整備により安全性が向上します。
3.快適性の向上
施行地区内では道路、公園、排水設備等が面的に整備されるため、居住環境が改善されます。
4.町名・地番の整理
整理前の混乱していた町界、町名、地番が整理され、権利関係や地積の境界など土地権利が明確になります。
効果
1.面的に総合整備する手法であること
公共施設と宅地の整備を一体的に行うことにより,
- 利用度の低い残地が生じない。
- 土地の利用効率を高める。
- 変則的な交差点ができない。
など計画的道路配置が可能となります。
2.民主的手続きにより進められること
土地所有権など権利が継続したまま事業が行われ、事業計画・換地計画の縦覧・意見書の提出、審議会設置など、法律的に住民参加が義務付けられています。
3.公共施設整備に伴う収益が公平に配分されること
公共施設の整備により図られた宅地の利用増進の受益は、各権利者が減歩・清算等により公平に負担します。
4.既存のコミュニティーを維持できること
地区内の換地となるので、既存のコミュニティーを壊すことはありません。
進め方
土地区画整理事業は次のような手順で進められます。
1)事業計画の決定・施行規程の実施
事業計画について県知事から認可を得ることにより事業実施段階へと進んでいきます。
2)基準地積の決定・借地権の申告
権利者の土地の面積を決定します。また,借地権の申告をしていただきます。
3)審議会委員の選挙・評価員の選任
審議会の皆さんの意見反映の場であり、土地権利者、学識経験者から委員が選ばれます。審議会の同意を得て土地の評価員を選びます。
4)換地の設計
個々の宅地の現況に基づき、整理後の宅地(換地)の設計をします。
5)仮換地の指定
換地設計に基づき、仮換地を指定します。
6)工事施工建物移転等
仮換地が指定された後、道路、公園、上水道及び建築移転などの工事を行います。
7)町名・地番等の整理
新しい街区に応じて町名、地番の整理を行います。
8)換地計画の縦覧
換地を最終的に定めるため計画を皆さんに説明します。
9)換地処分
全ての工事が完了した後、換地計画の内容が権利者に通知されます。
10)土地・建物等の登記
土地・建物等の変動に伴う登記を施行者がまとめて行います。
11)清算金の徴収交付
整理前と整理後の土地の評価の差から生じた清算金について、徴収及び交付を行います。