更新日:2023年1月10日
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市に提出する申請書などの押印などの義務付けを見直しました
姶良市における申請書などの押印などの見直し
姶良市では行政手続における市民、事業者の負担を軽減し、利便性向上を図るため、令和3年度から押印や署名がないと効果のない申請などを除き、押印などの義務付けを見直しました。
押印などの義務付けの見直しを行った手続きは、パソコンなどで氏名を作成(記名)したものでも本人確認などを行うことによって、押印などをしなくても申請・届出などを行うことができるようになりました。また、これまでどおり押印などがされている場合でも受け付けます。
【姶良市における押印などの見直し:令和3年10月1日現在】
調 査 対 象 件 数 | 1634件 |
省略するとしたもの(内部事務を除く) | 1149件 |
省略するとしたもの(内部事務) |
100件 |
姶良市申請書などの押印などを省略する書類一覧(PDF:514KB)
なお、見直しの例外として、次のような書類がありますので、詳細は担当課までお問合せください。
- 法令などにより押印が義務付けられているもの
- 契約書または契約書としての性質を備えているもの
- 実印を求めるもの(印鑑証明書などの添付が必要なもの)
- 申請者以外の第三者による証明や確認が必要なもの
- 見積書や請求書など、金銭に関するもの
- その他業務上必要と判断されるもの