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更新日:2020年11月5日

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市議会の権限

市議会の権限

市議会には、姶良市の意思を決定する機関として、いろいろな権限が与えられています。その主なものとして、次のようなものがあります。(地方自治法第96条他)

議決権

市議会の最も基本的な仕事で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得や処分の決定などを行う権限をいいます。

選挙権

市議会の議長・副議長や選挙管理委員会委員などを選挙する権限をいいます。

検査権

市の事務に関する書類および計算書を検閲することにより、状況を検査することができます。あるいは、市長や他の執行機関の行う事務管理、議決の執行や出納を検査する権限です。

監査の請求権

議会が監査委員に対して、市の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限です。

意見書の提出権

市の公益に関する事柄について、市の議決機関としての議会の意思を決定して、国・県などの関係行政庁に対し意見書を提出することができる権限です。

調査権

市の事務に関する調査を行い、関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができる権限です。

自律権

会議を円滑に進めていくために規則の制定・規律の維持などを制定するなど、市議会内部の問題について国・県や市長の干渉を受けずに自主的に定めることができる権限です。

同意権

市長が、副市長・監査委員・教育委員会委員などの選任・任命する際に同意を与える権限です。

承認権

権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限をいいます。

請願、陳情を受理し、処理する権限

市民の要望や意見を市の行政に反映させるため、市民から提出された請願・陳情書を受理し、これを処理する権限をいいます。

報告、書類の受理権

市長その他の執行機関の事務処理を住民代表の機関として監視するため、執行機関の処理する事務について、一定の報告や書類の提出を受ける権限をいいます。

お問い合わせ

議会事務局議会庶務課議事調査係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3197

ファックス番号:0995-65-2372

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