更新日:2023年6月15日

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社会福祉法人

社会福祉法人の所轄庁

姶良市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、権限移譲により姶良市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更などの認可及び届出の受理や法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行うことになります。
ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、鹿児島県(鹿児島県内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。

主な業務

(1)姶良市が所轄庁として行う主な業務

  • 社会福祉法人設立認可事務(社会福祉法第32条)
  • 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務(社会福祉法第43条1項3項)
  • 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務(社会福祉法第46条2項3項)
  • 社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第49条2項)
  • 社会福祉法人への立入検査事務(社会福祉法第56条1項)
  • 社会福祉法人への改善措置命令事務(社会福祉法第56条2項)
  • 社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員解職勧告事務(社会福祉法第56条3項)
  • 社会福祉法人への解散命令事務(社会福祉法第56条4項)
  • 社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令事務(社会福祉法第57条)
  • 社会福祉法人の現況報告受理事務(社会福祉法第59条)
  • 社会福祉法人の基本財産処分承認事務(社会福祉法人定款準則第14条)
  • 社会福祉法人の基本財産担保提供承認事務(社会福祉法人定款準則第14条)

(2)現況報告書の提出

社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条の規定された事項について、毎年4月1日現在の状況を所轄庁となる姶良市に届け出てください。

報告期限

毎年6月末まで

様式

姶良市社会福祉法施行規則第8条様式第13号

 

 

(3)姶良市が所管する社会福祉法人一覧

自主点検表・申請・届出書類

(1)自主点検表

(2)申請・届出書類

社会福祉法人の現況報告書・財務諸表の公表

姶良市が所管する社会福祉法人の令和4年4月1日現在の現況報告書と令和3年度決算財務諸表を公開しています。

情報公開については、独立行政法人福祉医療機構が運営するウェブページ「WAMNET」上で公開されています。

WAMNET(外部サイトへリンク)

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課福祉政策係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(121)

ファックス番号:0995-65-7112

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