更新日:2024年2月2日
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特別児童扶養手当について教えてください
質問
特別児童扶養手当について教えてください
回答
〔対象者〕
知的または身体的に障害があるため、日常生活で常時の介護を必要とするか、あるいはひとりで生活できない状況にある20歳未満の児童を養育している人です。
(手当の基準により認定しますので、身体障害者手帳および療育手帳とは直接関係はありませんが、身体障害者手帳のなど級が1級から3級および療育手帳AまたはBの一部の人が、基準に該当するおおよその目安です。)
ただし、次の場合には手当が受けられません。
ア.保護者・本人などの前年の所得が一定限度額以上の場合
イ.障害児が施設に入所している場合
ウ.障害児が障害を事由とする公的年金を受給することが出来る場合
特別児童扶養手当の手続きにつきましては、関連リンクをご覧ください。
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