更新日:2021年3月11日
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国民健康保険の高額療養費の申請手続きについて教えてください。(高額療養費)
質問
国民健康保険の高額療養費の申請手続きについて教えてください。
回答
医療機関で支払った保険診療分の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1か月の自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。
【70歳未満の方】
同じ世帯で同じ方が、同じ医療機関で保険診療を受け、医療機関ごとに21,000円を超えている場合は合算することができます。ただし、入院、外来、歯科は別となります。
【70歳~74歳の方】
医科、歯科、金額を問わず、合算できます。
①外来のみの場合 個人ごとで外来分を合算し、個人単位の限度額を適用します。
②入院がある場合 入院・外来すべてを合算し世帯単位の限度額を適用します。
①、②どちらか高額療養費を多く支給できるほうを採用します。
※現役並み所得者は個人単位の限度額適用はありません。
【申請に必要なもの】
・保険証
・医療機関の領収書
・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主名義の振込先の分かるもの(通帳など)
【注意事項】
給付金の申請は、診療月の翌月の1日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
同世帯に70歳未満と70~74歳がいる場合など自己負担限度額や計算方法が異なる場合もありますので、詳しくは保険年金課までお問合わせください。
■特定疾病に関する特例
血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全などで受診する際、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、自己負担額は1か月1万円(上位所得者の場合は2万円)となります。
受療証の発行については、保険年金課までお問い合わせください。
(総合支所の国保担当窓口でも手続きできます。)
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