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更新日:2024年2月2日

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特別児童扶養手当について教えてください

Question質問

特別児童扶養手当について教えてください

Answer回答

〔対象者〕
知的または身体的に障害があるため、日常生活で常時の介護を必要とするか、あるいはひとりで生活できない状況にある20歳未満の児童を養育している人です。
(手当の基準により認定しますので、身体障害者手帳および療育手帳とは直接関係はありませんが、身体障害者手帳のなど級が1級から3級および療育手帳AまたはBの一部の人が、基準に該当するおおよその目安です。)
ただし、次の場合には手当が受けられません。
ア.保護者・本人などの前年の所得が一定限度額以上の場合
イ.障害児が施設に入所している場合
ウ.障害児が障害を事由とする公的年金を受給することが出来る場合
特別児童扶養手当の手続きにつきましては、関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課子ども給付係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(128)

ファックス番号:0995-65-6964

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