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更新日:2021年1月19日

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住民税の特別徴収(給与天引き)のしくみについて教えてください。

Question質問

住民税の特別徴収(給与天引き)のしくみについて教えてください。

Answer回答

前年1月から12月までの所得を基礎として、現年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて月々の給料から差し引く方法を「特別徴収」と言います。毎年5月下旬に市町村から各事業所(特別徴収義務者)へ通知され、市県民税を毎月の給料から差引き、市町村へ納めることになります。

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(132,133)

ファックス番号:0995-67-7878

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