更新日:2024年10月29日
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介護保険の保険料の納め方について教えてください。
質問
介護保険の保険料の納め方について教えてください。
回答
40歳以上65歳未満と65歳以上では納め方が異なります。
《40歳以上65歳未満の方》
加入している医療保険料の中に含めて納めていただいておりますので、介護保険料だけを別に納めていただく必要はありません。
《65歳以上の方》
65歳になった月分から医療保険料の中で介護保険料は算定されず、介護保険料を別途納めていただきます。
【納め方】
65歳以上で、年金を年額18万円以上受給している場合は、特別徴収(年金からの差し引き)となります。
それ以外の方は、個別にお送りする納付書でお納めください。
コンビニエンスストアでの納付も可能です。納付場所は、納付書の裏面でご確認ください。
納付書で納める場合は、口座振替を利用すると便利です。
【注意】
65歳以上で、年金を18万円以上受給していても、「年度途中に65歳になった」「年度途中に他市町村から転入した」「年度途中から年金の受給が始まった」「収入申告の修正などで年間保険料額が変更になった」などで年金からの差し引きができない場合があります。
条件が整った場合、翌年度の10月から特別徴収(年金からの差し引き)が開始されます。