更新日:2022年2月24日
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火災ゴミについて
質問
火災で家屋が焼失してしまった。火災ごみを処分したいがどうすればいいか。
回答
●罹災者が自ら解体・除去する場合
火災により焼失した家庭ごみもしくは消火活動に伴って発生した家庭ごみを持ち込むことができます。ただし、市の分別基準に基づき分別されたものに限ります。
〇搬入できるもの(燃やせるごみ)
衣類、布団、紙類、畳、木製品(金具・釘の付いていないもの)
※柱の場合:概ね長さ60m以内、太さ10cm以内のものに限る。(釘、ボルトなどは取り除くこと。)
※厚い布団・畳:水気を切り乾いた状態で裁断されたものに限る。
搬入場所 あいら清掃センター 住所:姶良市加治木町西別府5438-1 電話:0995-63-1308
搬入時間 月曜日から金曜日まで 8時30分~16時00分
搬入方法 トラック(積載量4トンまで)等により搬入する。搬入者2名以上で、投入する。
関連情報:ごみ分別辞典
※一般住宅以外の店舗(店舗兼住宅は除く)、会社、工場などの事業活動に供される建物から排出されるごみは対象外です。
〇搬入できないもの(受け入れることができないごみ)
廃棄物処理業者や解体業者等へ処分を依頼してください(費用は罹災者の負担です)。
(1)土砂、泥、石、焼却灰、燃え殻、瓦、コンクリート類、外壁材、断熱材、石膏ボード、スレート材などの建物廃材
(2)家電リサイクル法対象4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)
(3)解体業者等が解体することにより発生した廃棄物
(4)その他、清掃センターで通常受入れていないもの(タイヤ、消火器、プロパンガスボンベなど)
ごみ処理手数料:10kgごとに100円(個人住宅の火災の場合には減免制度があります。)
●業者に請け負わせて体・除去する場合
「産業世廃棄物」になりますので持ち込むことができません。
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