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更新日:2021年5月20日

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農地を宅地などにする場合、どんな手続きが必要ですか?

Question質問

農地を宅地などにする場合、どんな手続きが必要ですか?

Answer回答

登記簿上の地目が農地である土地や実際の状況が農地である土地を、宅地や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の手続きが必要です。

許可申請は毎月10日(10日が休日の場合は前の平日)が受付締切で、問題がなければ翌月の20日頃に許可書を交付します。

【注意】

・転用事業を行う前に許可申請手続きをしてください。

・必要書類をお渡ししますので事前に農業委員会にご相談ください。

・農用地区域など転用することができない農地もあります。

お問い合わせ

農業委員会事務局農地係

899-5392 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2399番地

電話番号:0995-52-1211(281または282)

ファックス番号:0995-52-1219

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