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更新日:2020年5月20日

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障害基礎年金の受給について教えてください。

Question質問

障害基礎年金の受給について教えてください。

Answer回答

障害基礎年金を受けるには、以下の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

■受給条件
・初診日で被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方
・障害認定日に政令で定められた1級または2級の障がいに該当すること
(障害者手帳の等級とは異なります。)
・初診日の前日に、初診日の属する前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること
、もしくは直近の1年間に未納がないこと

■こんなときにも支給されます。
・20歳前に初診日がありその後、障害になった方
障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から障害基礎年金が受けられます。
障害認定日が20歳以降の場合も障害基礎年金が受けられます。いずれも本人の所得制限があります。

・障害の程度が進んだ場合
障害認定日に障害等級表の1級・2級に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、障害基礎年金が受けられます。

【注意】
65歳に達する前に請求することが必要です。

■年金額(令和2年度):1級977,125円、2級781,700円

子の加算額(令和2年度)
障害基礎年金の権利を取得した当時、その方によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までにある子(障がい者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。
・子1人目・2人目(1人につき)224,900円
・子3人目以降(1人につき)75,000円

■支給停止
次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。
・障がいとなった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき
・障害の程度が2級にも該当しなくなったとき

■請求窓口
初診日に第1号被保険者であった方:加治木年金事務所または姶良市役所国民年金係
初診日が第2号・第3号被保険者であった方:加治木年金事務所

■必要書類
所定の様式の診断書などが必要です。
必要書類は請求される方によって異なります。各窓口で受給条件などを確認させていただいたうえで所定の様式の書類をお渡しします。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

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