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更新日:2021年1月22日

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誕生月に毎年現況届の提出が必要ですか?

Question質問

誕生月に毎年現況届の提出が必要ですか?

Answer回答

日本年金機構が住基ネットによる現況確認を行うようになりました。
提出の必要のない方には現況届は送られません。
提出の必要がなくなった最初の年に現況届の提出が不要となる旨のお知らせが送付されます。
現況届が送られてこない方は、現況届を出さなくても、それが原因で年金が止まることはありません。
人によっては住基ネットによる確認ができないことがあり、この場合には現況届が送られますので、提出をお願いします。
引き続き現況届を提出していただくことが必要な場合としては、以下が挙げられます。

・日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
・住基ネットに参加していない市区町村にお住いの方
・外国籍または外国人登録の方
・外国にお住まいの方

自分が現況届を出す必要があるかどうか分からない場合は、年金事務所にお問い合わせください。

【注意】
障害年金の診断書や、老齢厚生年金の扶養加算がある場合の確認などは今後も必要ですので、提出する必要がある場合にはその届け書が送られます。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

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