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更新日:2024年4月4日

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家屋を取り壊したのに、新年度の固定資産税納税通知書にその家屋が載っているのはどうして?

Question質問

家屋を取り壊したのに、新年度の固定資産税固定資産税の納税通知書にその家屋が載っているのはどうして?

Answer回答

固定資産税は、その年の1月1日現在に存在している固定資産に対して課税されますので、1月2日以降の取り壊しによって家屋がなくなった場合でも、新年度分の固定資産税は全額(1月1日時点の)所有者に課税されます。
なお、家屋を取り壊しても滅失届が提出されていない場合は、固定資産税が課税されることがありますので、固定資産税係へご連絡ください。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3052

ファックス番号:0995-67-7878

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