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更新日:2021年3月11日

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交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか?

Question質問

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか?

Answer回答

交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気になった場合、被害者に過失がない限り、加害者が治療費の全額を負担することが原則ですが、事前に届け出をしていただければ、国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、加害者にかわって治療費(保険給付分)を国民健康保険が一旦立て替えて支払い、後日加害者へ請求することになります。

【届け出に必要なもの】

保険証、印鑑(朱肉を使うもの)、交通事故証明書など

【注意事項】

・労災事故や犯罪行為・故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合は国民健康保険は使えません。

・被害者にも過失があった場合は、その過失割合によって医療費の負担金額が計算されます。

・被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。この場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。

・自損事故や自殺未遂などでも、給付を受けるためには届け出が必要です。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3279

ファックス番号:0995-66-4501

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