更新日:2024年3月21日
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建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?
質問
建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?
回答
建物を建てる際、原則として建築基準法上の道路に敷地が2m以上、用途や規模によっては4mまたは6m以上接していなければなりません。
火災が起きたときの避難経路として、また採光や通風などの生活環境への影響などが理由となります。
また、建築基準法第42条でいう道路は次の条件が該当します。
■道路幅員が4m以上の道路
幅員が4m以上の道路のうち、下記のものを建築基準法上の道路として取り扱います。
・道路法による道路(市道、県道、国道などなど)
・都市計画法や土地区画整理法などに基づいて築造された道路
・建築基準法施行時以前より存在する道路
・都市計画法などに基づき2年以内に事業実施がされるものとして、特定行政庁が指定した道路
・土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路
■道路幅員4m未満の道路
道路幅員が4mに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)は、建築基準法の道路として取り扱われます。ただし、道路中心線から2mのセットバック義務が生じます。
■建築基準法第43条第2項第1号および第2号の基準による道
認定や、許可の基準を満たす場合に建築が可能です。
詳しくは、姶良伊佐地域振興局土木建築課建築係(Tel63-8371)までお問い合わせください。
【注意】
個々の道路種別相談の回答につきましては、現地調査などが必要となる場合や、日数を要する場合もあります。