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更新日:2024年3月21日

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建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?

Question質問

建物を建てるとき、道路の種別があると聞いていますが、どのようなものですか?

Answer回答

建物を建てる際、原則として建築基準法上の道路に敷地が2m以上、用途や規模によっては4mまたは6m以上接していなければなりません。
火災が起きたときの避難経路として、また採光や通風などの生活環境への影響などが理由となります。

また、建築基準法第42条でいう道路は次の条件が該当します。

■道路幅員が4m以上の道路

幅員が4m以上の道路のうち、下記のものを建築基準法上の道路として取り扱います。

・道路法による道路(市道、県道、国道などなど)

・都市計画法や土地区画整理法などに基づいて築造された道路

・建築基準法施行時以前より存在する道路

・都市計画法などに基づき2年以内に事業実施がされるものとして、特定行政庁が指定した道路

・土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路

■道路幅員4m未満の道路

道路幅員が4mに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)は、建築基準法の道路として取り扱われます。ただし、道路中心線から2mのセットバック義務が生じます。

■建築基準法第43条第2項第1号および第2号の基準による道

認定や、許可の基準を満たす場合に建築が可能です。

詳しくは、姶良伊佐地域振興局土木建築課建築係(Tel63-8371)までお問い合わせください。

【注意】

個々の道路種別相談の回答につきましては、現地調査などが必要となる場合や、日数を要する場合もあります。

お問い合わせ

建設部建築住宅課建築第1係・第2係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(191)

ファックス番号:0995-66-2370

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