更新日:2024年1月27日
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介護保険で利用できる、訪問や通所以外の在宅介護サービスについて教えてください。
質問
介護保険で利用できる、訪問や通所以外の在宅介護サービスについて教えてください。
回答
介護保険で利用できる、訪問や通所以外のその他の在宅介護サービスには、以下のようなものがあります。
・[介護予防]特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
入居している有料老人ホームなどからサービスを受けたり、選択により外部からのホームヘルプサービスやデイサービスなどが受けられます。
・[介護予防]認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある方が少人数で共同生活をします。
家庭的な環境でスタッフによる入浴、排せつ、食事など日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。
・福祉用具の貸与
在宅での介護に必要な歩行器や車いす、特殊寝台などの福祉用具を貸与します。
車いす、特殊寝台などは原則として要介護2以上の方が対象となります。
・福祉用具購入費の支給
指定事業者から入浴や排せつ用などの福祉用具を購入した場合、福祉用具購入費として費用の一部を支給します。指定事業者以外から購入した場合は、福祉用具購入費は支給されません。
・住宅改修費の支給
廊下や浴室への手すりの取り付け、段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合、住宅改修費として費用の一部を支給します。支給手続きについては、実際に住宅改修を行う前に申請が必要となります。
事前に申請がない場合は、住宅改修費が支給されない場合があります。
・居宅介護支援・介護予防支援
介護支援専門員などが本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護サービス計画を作成するほか、サービス利用にあたってのサービス事業者との調整も行います。全額、介護保険で負担しますので自己負担はありません。