トップ > よくある質問 > 都市計画 > 用途地域などについて教えてください。

更新日:2026年8月7日

ここから本文です。

用途地域などについて教えてください。

Question質問

用途地域などについて教えてください。

Answer回答

本市では、都市計画法に基づいて、「用途地域」などを定めています。

「用途地域」は、土地利用を区分して建築物の用途などを規制するもので、住居や商業・工業などの都市機能を適正に配分し、都市の環境を保護します。

また、建築基準法により、その用地地域内で建築できるもの、できないもの、また、斜線規制や日影規制などの用途地域に応じた形態規制が定められています。

お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3407

ファックス番号:0995-66-2370

建設部建築住宅課建築係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3409

ファックス番号:0995-66-2370

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る