更新日:2018年1月25日
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後期高齢者医療制度の保険料の計算について教えてください。
質問
後期高齢者医療制度の保険料の計算について教えてください。
回答
保険料の計算方法
一人ひとりが被保険者となり、保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額(応能分)」の合計になります。
均等割額・所得割率は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに改定を行います。
平成28・29年度の計算方法は、次のとおりです。
年間保険料=均等割額(51,500円)+所得割額((前年の総所得金額等-33万円)×9.97%)
・「前年の総所得金額等」には、遺族年金・障害年金・恩給などの非課税所得は含まれません。
・年度途中で後期高齢者医療制度に加入・喪失された方は、年間保険料が月割計算されます。例えば、9月10日に加入の場合、9月から翌年3月までの7か月分の保険料が賦課されますので、「年間保険料」×「12分の7」という計算になります。
【注意】
所得が少ない方には、保険料の軽減措置があります。