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更新日:2021年7月9日

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廃車手続きをしたはずなのに、納税通知書が届いた。

Question質問

廃車手続きをしたはずなのに、納税通知書が届いた。

Answer回答

軽自動車税は4月1日の賦課期日に軽自動車などを所有する方が納税義務者となります。
4月2日以後に廃車手続きをされた方に関しては、その年度までは課税されますのでご注意ください。

(例)令和3年4月1日に廃車の手続きをした。
→令和3年度の軽自動車税は課税されません。
(例)令和3年4月2日に廃車手続きをした。
→令和3年度の軽自動車税が課税されます。

4月1日以前に廃車手続きをしているのに納税通知書が届いた場合は、税務課窓口までお問合せください。

お問い合わせ

総務部税務課市民税係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3048

ファックス番号:0995-67-7878

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