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更新日:2024年2月3日

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国民年金の老齢基礎年金受給手続きについて教えてください。

Question質問

国民年金の老齢基礎年金受給手続きについて教えてください。

Answer回答

老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になる翌月から老齢基礎年金を受給することができます。
満65歳に到達する3カ月前に「裁定請求書」が日本年金機構から送付されることになっています。(受給資格を満たした方)裁定請求書が届かない場合は、【年金事務所】に資格期間等をご確認ください。

■手続きをする場所
・国民年金(第1号被保険者)期間のみの方:姶良市役所国民年金係
・最終が厚生年金(第2号被保険者)だった方:以前の勤務先の住所地を管轄する年金事務所
・最終が国民年金(第1号・第3号被保険者)だった方:年金事務所
・最終が共済組合・第4種被保険者(第2号被保険者)だった方:年金事務所

■手続きする時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰り上げ・繰り下げ請求される方を除く)

■必要な書類
※必要な書類は受ける方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。
・年金手帳、または厚生年金保険被保険者証
・印鑑(認印で可)
・本人名義の預貯金通帳
・住民票コードのわかるものまたは住民票(住民票コードの記載があるもの)
・戸籍謄本と世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との関係の記載があるもの)
・本人または配偶者が他の公的年金を受けている時は、その年金証書
・本人または配偶者が共済組合に加入した事がある方は、年金加入期間確認通知書

※すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から送付される裁定請求書を、日本年金機構(共済組合)へ提出してください。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

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