更新日:2024年2月3日
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年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
質問
年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
回答
受給している年金で揃えてもらう必要書類がことなることがありますので、事前に加治木年金事務所(0995-62-3511)または姶良市役所国民年金係まで問い合わせください。
■年金に関する死亡届の提出
年金を受けていた方が亡くなられ、年金に関する死亡届を出していないときは、遺族の方などが10日以内にお出しください。
届け出用紙に、死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
【注意】
届け出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日返していただくことになりますのでご注意ください。
必要書類
・年金証書
・死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本、住民票の除票、死亡診断書など)
届け出先
・厚生年金保険の年金、老齢基礎年金:届け出者の住所地を管轄する年金事務所
・障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金:姶良市役所国民年金係
■未支給年金の請求
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。
届け出用紙に、亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入してください。
亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
必要書類
・戸籍謄本(請求者と死亡者の身分関係が確認できるもの)
・住民票(請求者の世帯全員の住民票と死亡者の除かれた住民票)
・請求者の預金通帳
・その他必要書類
【注意】
住民票の住所が亡くなられた方と同一でない場合は、亡くなられた方と生計をともにしていたことについて民生委員などの第三者の証明を受けた書類が必要です。
届け出先
・厚生年金保険の年金、老齢基礎年金:請求者の住所地を管轄する年金事務所
・障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金:姶良市役所国民年金係
【注意】
共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。