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更新日:2021年1月22日

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国民年金の保険料を納められないのですが、何か制度はありますか?

Question質問

国民年金の保険料を納められないのですが、何か制度はありますか?

Answer回答

国民年金の第1号被保険者の方で保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認を受けると保険料の「全額」または「一部(4分の3・半額・4分の1)」が免除になる制度があります。
免除の審査は、申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年中の所得にもとづいて行われます。

・全額免除の所得基準
扶養親族がいない場合で年間57万円以下になります。

・4分の3免除
78万円以下になります。

・半額免除
118万円以下になります。

・4分の1免除
158万円以下になります。

また、20歳から50歳未満の方は、全額免除、一部免除以外に、保険料の納付が全額猶予される「保険料納付猶予制度」を選ぶこともできます。
所得基準は全額免除と同じですが、保険料納付猶予制度は、世帯主の所得に関係なく、本人と配偶者の所得のみが所得審査の対象となります。
手続きは、姶良市役所国民年金係になります。

必要なもの
・認印
・年金手帳(基礎年金番号通知書)

上記以外に、申請者本人・配偶者・世帯主の中で失業された方がいる場合は、失業を確認できる書類、また、市外から転入された方がおられる場合は、前住所地の所得証明書が必要となる場合があります。

【注意】
納付猶予の承認期間は、7月から翌年の6月までとなります。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

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