トップ > よくある質問 > 国民年金 > 年金を請求するかた > 遺族基礎年金の受給について教えてください。

更新日:2020年5月20日

ここから本文です。

遺族基礎年金の受給について教えてください。

Question質問

遺族基礎年金の受給について教えてください。

Answer回答

死亡した方が、以下の要件のいずれかに該当する場合に、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)がいる配偶者または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)に支給されます。

■受けられる方
次に該当する方が死亡したときに所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、遺族基礎年金は支給されます。

受給条件
・被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
・老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方。

■年金額(令和2年度)

781,700円+子の加算

子の加算:第1子・第2子(各224,900円)
第3子以降(各75,000円)

(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

■支給停止
次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。
・死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき
・子に支給される場合、母が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき

お問い合わせ

福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る