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更新日:2021年1月22日

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国民年金保険料の免除の基準について教えてください。

Question質問

国民年金保険料の免除の基準について教えてください。

Answer回答

第1号被保険者が次の(1)から(6)に該当するとき、国民年金保険料の納付が困難であれば、免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)になります。

(1)地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主のそれぞれ)が一定額以下であるとき
(2)被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき
(3)地方税法の障害者または寡婦で、年間所得(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主のそれぞれ)が一定額以下であるとき
(4)震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき
(5)失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
(6)事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

・申請免除をして承認を受けると、7月分から翌年6月分までの国民年金保険料が免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)されます。
・学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、申請免除の手続きができません。
・前年の所得がなくても、原則的に所得の申告が必要です。
・申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された方が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合、免除申請書にあらかじめ希望を明記することにより、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。

【注意】
ただし、失業による免除申請を行う場合などは、継続されませんのでご注意ください。

■下記をお持ちになって、国民年金保険料の申請免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)の手続きをしてください。

・印鑑
・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・転入者は、申請年度(平成26年7月から平成27年6月の申請であれば平成26年度(平成25年分)の所得証明書(各種控除額の記載があるもの)
・上記(4)の場合、羅災証明
・上記(5)の場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員などは辞令)
・上記(6)の場合、貸付決定通知書

■免除(全額)が承認になると
・全額免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
・老齢基礎年金の年金額計算では、全額免除承認期間の2分の1を保険料納付済み期間として計算します。

■免除(4分の1納付)が承認になると
・国民年金保険料の4分の1を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
・国民年金保険料の4分の1を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
・老齢基礎年金の年金額計算では、4分の1納付承認期間の8分の5を保険料納付済み期間として計算します。

■免除(半額)が承認になると
・国民年金保険料の半額を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
・国民年金保険料の半額を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
・老齢基礎年金の年金額計算では、半額免除承認期間の4分の3を保険料納付済み期間として計算します。

■免除(4分の3納付)が承認になると
・国民年金保険料の4分の3を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
・国民年金保険料の4分の3を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
・老齢基礎年金の年金額計算では、4分の3納付承認期間の8分の7を保険料納付済み期間として計算します。

■老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、免除承認期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
・追納する場合、年金事務所(旧社会保険事務所)に連絡すると納付書が郵送されます。
・追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算で合算されます。
・追納する国民年金保険料の額は、免除承認期間から3年度目以降、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。

○免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)のめやすとなる年間の所得の基準は、次のとおりです。
1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。

【注意】
国民年金保険料の免除承認を受けている場合で、免除をやめようとするときは、免除取消しの手続きができます。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

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