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更新日:2021年1月22日

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20歳になったら、どのような年金の手続きがありますか

Question質問

20歳になったらどうするの?就職・退職・結婚したらどうなるの?

Answer回答

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、必ずいずれかの公的年金に加入しなければなりません。

■20歳になったとき

厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金の加入手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。

・必要なもの:印鑑、学生の方で免除を希望する学生の方は学生証(写しも可)

・届け出先:姶良市役所国民年金係

■会社を退職したとき

国民年金の加入手続きをしてください。被扶養配偶者も同様です。

・必要なもの:印鑑、本人・配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書、退職年月日のわかるもの。(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の脱退証明書など。)

・届け出先:姶良市役所国民年金係

■結婚や退職などで配偶者(厚生年金または共済組合の加入者)の扶養になったとき

第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。

・届け出先:配偶者の勤務先

■配偶者の扶養からはずれたとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。

・必要なもの:印鑑、本人の年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養から外れた日がわかるもの(被扶養者資格喪失証明書など)

・届け出先:姶良市役所国民年金係

■就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき

市役所に手続きをしていただく必要はありません。

ただし、保険料を口座振替にしている方は、口座振替辞退の手続きをとってください。(要銀行印)

・届け出先:勤務先

■転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合

第2号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届け出が必要になります。

被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届け出が必要です。

・届け出先:姶良市役所国民年金係・就職した勤務先・配偶者の勤務先

■婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合

氏名変更の手続きが必要です。年金手帳と印鑑を保険年金課までご持参ください。

・届け出先:姶良市役所国民年金係

※第2号被保険者は、お勤め先にてお手続きください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

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