更新日:2021年1月22日
ここから本文です。
20歳になったら、どのような年金の手続きがありますか
質問
20歳になったらどうするの?就職・退職・結婚したらどうなるの?
回答
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、必ずいずれかの公的年金に加入しなければなりません。
■20歳になったとき
厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金の加入手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。
・必要なもの:印鑑、学生の方で免除を希望する学生の方は学生証(写しも可)
・届け出先:姶良市役所国民年金係
■会社を退職したとき
国民年金の加入手続きをしてください。被扶養配偶者も同様です。
・必要なもの:印鑑、本人・配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書、退職年月日のわかるもの。(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の脱退証明書など。)
・届け出先:姶良市役所国民年金係
■結婚や退職などで配偶者(厚生年金または共済組合の加入者)の扶養になったとき
第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
・届け出先:配偶者の勤務先
■配偶者の扶養からはずれたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
・必要なもの:印鑑、本人の年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養から外れた日がわかるもの(被扶養者資格喪失証明書など)
・届け出先:姶良市役所国民年金係
■就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき
市役所に手続きをしていただく必要はありません。
ただし、保険料を口座振替にしている方は、口座振替辞退の手続きをとってください。(要銀行印)
・届け出先:勤務先
■転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合
第2号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届け出が必要になります。
被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届け出が必要です。
・届け出先:姶良市役所国民年金係・就職した勤務先・配偶者の勤務先
■婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合
氏名変更の手続きが必要です。年金手帳と印鑑を保険年金課までご持参ください。
・届け出先:姶良市役所国民年金係
※第2号被保険者は、お勤め先にてお手続きください。