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更新日:2026年9月30日

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母子家庭で、祖父母と同居していますが、認可保育施設の保育料の算定はどうなりますか?

Question質問

母子家庭で、祖父母と同居していますが、認可保育施設の保育料の算定はどうなりますか?

Answer回答

保護者に一定の収入(ひと月当たり概ね10万円)がなければ、同居の祖父母のどちらかを主たる生計者として算定します。

お問い合わせ

福祉部子どもみらい課保育係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(155・156)

ファックス番号:0995-65-6964

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