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更新日:2020年11月6日

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婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが、できますか?

Question質問

婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが、できますか?

Answer回答

夫婦は婚姻の際に、夫または妻のどちらかの氏を称することを定めることとされています。そのため、夫婦別姓を名乗ることはできません。

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159(113)

ファックス番号:0995-66-4501

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