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更新日:2023年12月27日

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本籍はどこにでもおくことができますか?

Question質問

本籍はどこにでもおくことができますか?

Answer回答

日本国の領土内であって、土地登記簿にある地番号、または街区符号の番号(▲▲○丁目○番)があればどこでもおくことができます。戸籍に記載される方がその場所と何らかの関係をもつ必要はありません。

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159(113)

ファックス番号:0995-66-4501

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