更新日:2021年3月11日
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国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。(出産育児一時金)
質問
国民健康保険加入者が出産したときの給付金について教えてください。
回答
国保加入者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)には、出産育児一時金を支給します。
支給額子ども1人につき42万円(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合は40.4万円)
【手続き】
(1)直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名します。出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額分を世帯主に支給しますので、次のものを持参して保険年金課で差額の申請をしてください。
(総合支所の国保担当窓口でも手続きできます。)
・保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主名義の
振込先の分かるもの(通帳など)
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
・医療機関から交付される出産費用の領収明細書
(2)現金支給
直接支払制度や受取代理制度を利用しない方は、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、次のものを持参して保険年金課で出産育児一時金の申請をしてください。
(総合支所の国保担当窓口でも手続きできます。)
・保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主名義の振込先の分かるもの(通帳など)
・医療機関から交付される出産費用の領収書
【注意事項】
・全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)、健康保険組合、共済組合などに被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から給付を受けることができます(その場合、国保から出産育児一時金は支給されません)。
・給付金の申請は、出産日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。