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更新日:2021年3月11日

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国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?(給付の制限)

Question質問

国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか?

Answer回答

次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので、全額自己負担になります。

1.保険診療以外のもの
 ※保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など

2.仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合

3.法令違反・犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

お問い合わせ

福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3279

ファックス番号:0995-66-4501

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