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更新日:2021年3月11日

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退職後、国民健康保険の加入手続き前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?

Question質問

職場の健康保険をやめて、国民健康保険に加入するとき、手続きをする前に病院にかかった場合、医療費の支払いはどうなりますか?

Answer回答

職場の健康保険をやめた日から14日以内に国民健康保険加入の手続きをしていただくことになりますが、手続きを行う前に医療機関にかかった場合は、一旦、医療費を全額自己負担していただきます。国民健康保険加入の手続き後、申請により保険給付相当額を「療養費」として支給します。

【国民健康保険加入手続きに必要なもの】

・退職年月日が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書
・印鑑

・加入者と別世帯の方が手続きをする場合は、身分証明書が必要です。

【療養費の申請に必要なもの】

・保険証

・世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)

・医療機関の領収書

・世帯主名義の振込先の分かるもの(通帳など)

【療養費申請の注意事項】

給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3279

ファックス番号:0995-66-4501

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