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更新日:2021年3月11日

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海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?(海外療養費)

Question質問

海外渡航中に病気やケガで治療を受けました。国民健康保険で何か給付はありますか?

Answer回答

海外で、日本国内で保険適用となっている医療行為を受けた場合は、帰国後に申請をすると、日本国内の保険医療機関で受診した場合を標準として決定した額から、一部負担金相当額を控除した額を支給します。ただし、治療目的で渡航した場合は認められません。

【申請に必要なもの】

・保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主名義の振込先の分かるもの(通帳など)

・診療内容明細書(原本)、領収明細書(原本)、それぞれの書類が外国語
の場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の署名が必要)

※月ごと、医療機関ごとに必要

【注意事項】

給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3279

ファックス番号:0995-66-4501

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