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更新日:2021年3月11日

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国民健康保険の医療費を全額支払ったときの払い戻し給付とは何ですか?(療養費)

Question質問

国民健康保険の医療費を全額支払ったときの払い戻し給付とは何ですか?

Answer回答

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから保険年金課の窓口で申請をしてください。保険給付相当額が「療養費」として後日払い戻されます。

1.急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき

【申請に必要なもの】

・医療機関の領収書

・保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、・世帯主名義の振込先の分かるもの(通帳など)
2.コルセットなどの治療用装具を作ったとき、輸血を受けたとき(生血)

【申請に必要なもの】

・医師の診断書(証明書)、領収書

・保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主名義の振込先の分かるもの(通帳など)
3.医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき


【申請に必要なもの】

・施術明細書、医師の同意書、領収書

・保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主名義の振込先の分かるもの(通帳など)
4.海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき

※治療を目的とした渡航の医療費は、支給の対象になりません。

※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。

【申請に必要なもの】

・診療内容明細書(日本語翻訳文添付)、領収明細書(日本語翻訳文添付)

・保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、世帯主名義の振込先の分かるもの(通帳など)

※診療明細書と領収書の様式は渡航前に保険年金課でお受け取りください。また、翻訳文には、翻訳者の住所・氏名などの記載が必要です。

※海外への転出届を出して渡航される場合は、国民健康保険の被保険者ではなくなりますので海外療養費の制度は適用となりません。


【各種給付金の申請時注意事項】

給付金の申請は、治療費を支払った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3279

ファックス番号:0995-66-4501

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