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更新日:2021年3月11日

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国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。(高額療養費)

Question質問

国民健康保険の限度額適用認定証について教えてください。

Answer回答

入院時に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の自己負担額が、高額療養費の自己負担限度額までとなります。また、市民税非課税世帯の方には、入院中の食事療養標準負担額(通常260円/食)が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

「限度額適用認定証」は申請した月の1日から、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請した翌月の1日から適用されます。更新は毎年8月(または70歳の誕生月の翌月)となりますので、必要に応じて更新申請をしてください。

【申請に必要なもの】

保険証
、印鑑
【注意事項】

・保険料に滞納がある場合は、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付できませんのでご注意ください。

・世帯構成や所得状況が変わった場合は、古い認定証を持参のうえ、新たな認定証の交付申請をしてください。

・記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出をしてください。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国保医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3279

ファックス番号:0995-66-4501

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