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更新日:2025年2月6日

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後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか?

Question質問

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか?

Answer回答

死亡された被保険者の資格確認書(被保険者証)は、医療機関へのお支払い終了後、市役所の後期高齢者医療担当窓口へお返しください。限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。

■葬祭費の支給

被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った方(喪主など)に対して葬祭費2万円が支給されます。

~申請に必要なもの~
・葬儀を行った方(喪主など)を確認できる書類(火葬許可証、喪主の氏名が記載された葬儀費用の領収書、会葬礼状のいずれか)
・葬儀を行った方(喪主など)の振込口座が分かるもの
・来庁される方のご本人確認ができるもの

葬儀を行った方(喪主など)以外の口座を指定する場合は、委任状が必要です。


■高額療養費の支給

死亡された被保険者がひと月(月の初日から末日)に医療機関などへ支払った一部負担金の合計額が月の負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として、届出された相続人代表者に支給されます。民法の規定による優先順位が最上位の相続人のみ届出できます。

~申請に必要なもの~
・相続人代表者の振込口座が分かるもの
・相続人代表者のご本人確認ができるもの
・来庁されるの方のご本人確認ができるもの

相続人代表者以外の方の口座を指定する場合は、委任状が必要です。


■保険料の精算

死亡された被保険者の保険料は、死亡された日の前月までの月割計算となります。ただし、月の末日に死亡された場合は、その日の属する月までの月割計算となります。後日送付される後期高齢者医療保険料額変更決定通知書をご確認ください。

お問い合わせ

市民生活部健康保険課国保・高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3119

ファックス番号:0995-67-0095

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