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更新日:2024年3月29日

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後期高齢者医療制度の患者負担と介護保険の自己負担の合算額について年間の自己負担限度を設定する高額介護合算制度とはどのような制度ですか?

Question質問

後期高齢者医療制度の患者負担と介護保険の自己負担の合算額について年間の自己負担限度を設定する高額介護合算制度とはどのような制度ですか?

Answer回答

高額介護合算療養費の支給

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月から翌年7月末日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、申請によって限度額を超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。

支給対象になる方には申請書を送付しますので、市役所後期高齢者医療担当窓口で申請手続きをしてください。

〈申請に必要なもの〉
・高額介護合算療養費支給申請書

・後期高齢者医療被保険者証

・本人名義の振込口座のわかるもの

お問い合わせ

福祉部保険年金課高齢者医療係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3117

ファックス番号:0995-66-4501

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