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更新日:2023年4月1日

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建設リサイクル法では、どのような工事が対象建設工事になりますか?

Question質問

建設リサイクル法では、どのような工事が対象建設工事になりますか?

Answer回答

平成14年5月に「建設リサイクル法」が施行されたことに伴い、80平方メートル以上の建物を解体する場合や解体工事以外でも、建築物の新築、増築、リフォームや土木工事で政令で定められた一定規模以上の工事が対象となります。

【注意】
工事着手の7日前までの届け出が必要となります。

お問い合わせ

建設部建築住宅課建築第1係・第2係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(191)

ファックス番号:0995-66-2370

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