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更新日:2022年7月7日

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消費者庁、国民生活センター、鹿児島県からの注意喚起情報

消費者庁、国民生活センター、鹿児島県のホームページでは、消費生活に関する様々な情報を随時配信し、消費者被害や消費者事故を未然に防止するための注意喚起を行っています。

消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」の開設について

2022年4月に予定されている成年年齢の引下げにより、知識や経験の乏しい18歳~19歳の消費者トラブルの増加が懸念され、消費者トラブル防止・救済に向けた取組の推進が急務となっています。

このような状況下、消費者庁では若年者層の主要なコミュニケーションツールであるLINEを活用し、若年者層を中心とした消費者に積極的にアプローチしていくため、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました。消費者トラブル関連の情報発信などを行い、速やかで正確な情報の普及を目指します。

「消費者庁 若者ナビ!」への友だち登録をお願いします。

消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」の開設(外部サイトへリンク)

携帯発電機やポータブル電源の事故に注意!(R3年8月)

発電機は屋内で絶対に使用しないでください。死亡事故も発生しています。

災害時の備えなどにより、携帯発電機やいわゆるポータブル電源の需要が高まっています。
一方で、地震、台風、暴風雪の自然災害による停電時など、屋内で携帯発電機を使用したことによる一酸化炭素(CO)中毒が疑われる死亡事故が発生しています。
また、ポータブル電源の火災事故が近年発生しています。
携帯発電機やポータブル電源を使用する際は、以下の点に注意しましょう。

 

携帯発電機

1.屋内では絶対に使用しないでください。

2.屋外でも、換気の悪い場所・火気を使用する場所では絶対に使用しないでください。

3.製品ごとに定められた距離を建物やその他の設備から離してください。

ポーダブル電源

1.製造・販売元がはっきりしている製品を選び、また回収・リサイクルに対応しているか確認しましょう。

2.使用中の感電に注意しましょう。

3.リコール対象製品となっていないか確認しましょう。

携帯発電機やポータブル電源の事故に注意!(外部サイトへリンク)

マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください!(R2年7月)

マイナンバーカードの取得申請やマイナポイント予約などの手続で、マイナンバーや、口座番号・口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報を電話などで聞いたり、金銭を要求したりすることはありませんので、ご注意ください。

マイナポイントホームページ(外部サイトへリンク)

マイナポイントに乗じた詐欺の注意喚起チラシ(外部サイトへリンク)

身に覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じた銀行口座からの不正な出金について

犯罪者が、不正に入手したお客様の口座情報などをもとに、キャッシュレス決済サービス(〇〇ペイ、〇〇Payなど)のアカウントを開設するとともに銀行口座と連携したうえで、預金を不正に引き出す事案が多数発生しています。

〇こうした不正出金は、キャッシュレス決済サービスをご利用されていないお客さまのほか、インターネットバンキングを利用されていない方も被害に遭われています。

〇ご自身の銀行口座に不審な取引がないか、お取引先の銀行口座のご利用明細(インターネットバンキングの入出金明細や通帳など)を今一度ご確認いただき、口座情報の管理にご注意願います。

〇銀行口座に身に覚えのない取引があった場合には、お取引先銀行またはご利用明細に記載されているキャッシュレス決済サービスを提供する事業者にご相談ください。

〇銀行およびキャッシュレス決済サービス事業者は、このような悪意のある第三者による不正な出金による被害について、連携のうえ全額補償を行っています。

身に覚えのない不正な出金にご注意ください!(消費者庁)(外部サイトへリンク)

保護者も一緒に対策を!~オンラインゲームで高額課金

子どもがオンラインゲームを利用し、高額な課金をしてしまった、という相談が県内の消費生活相談窓口に寄せられています。トラブルを防ぐためには、スマートフォンなどのクレジットカード情報の登録状況やキャリア決済の設定状況を確認し、暗証番号の管理を徹底することや、ゲームの料金体系や決済方法などを理解し、日ごろから子どもとゲームの利用ルールについてよく話し合っておくことなど、保護者も一緒に対策をとることが大切です。困ったときは、一人で悩まず、すぐ相談してください。

「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(5月22日更新)

平成30年9月以降、「ゲーム感覚で毎日3万円稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が各地の消費生活センターなどに数多く寄せられているため、消費者庁が調査を行い、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認したため、株式会社CSSについて注意喚起を行っています。

詳細については、下の消費者注意喚起情報をご覧ください。

また、消費者庁では、消費者の利益を不当に害するおそれのあるその他の事業者についても、随時、注意喚起を行っています。

消費者庁のホームページをご確認ください。

 

「子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック」の英語版、中国語版について

消費者庁では、0歳から6歳(小学校に入学前の未就学児)の子どもに予期せず起こりやすい事故とその予防法、もしものときの対処法のポイントをまとめた「子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック」の英語版と中国語版を新たに作成しました。詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。

英語版、中国語版(ファイルが3つに分かれています)、日本語版を下のリンクからダウンロードできます。

アマゾンジャパン合同会社などをかたる架空請求にご注意ください。

「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行します。アマゾン○○」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行します。アマゾン○○」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信し、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対して「支払わないと訴訟になります。」、「今日中に支払えば後から返金されます。」などと告げ、執拗に有料動画などの未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が各地の消費生活センターなどに寄せられており、消費者庁では注意喚起を行っています。

詳細は、下の「消費者庁からの注意喚起情報」をご覧ください。

消費生活センターなどをかたる不審な電話やハガキにご注意ください!

消費生活センターと類似した名称をかたる不審な電話やハガキが届いたという相談が消費生活センターに寄せられているため、消費者庁では注意喚起をしています。

都道府県や市町村などに設置されている消費生活センターは、相談者から電話をかけるか、相談者に来所いただくかで相談を受け付けていますので、消費生活センターに相談をしたことのない方に電話をかけたりハガキを送ったりすることはありません。

また、消費生活センターの相談料は無料であり、どのような名目でも、消費生活センターから消費者のかたにお金を請求することはありません。

新生活を始める方へ

消費者庁では、新生活を始める方に向けて、啓発用のチラシを作成しました。安全・安心な新生活をスタートするための参考にご活用ください。

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お問い合わせ

市民生活部男女共同参画課市民相談係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:代表:0995-66-3111(内線156)または直通:0995-66-3165

ファックス番号:0995-65-7112

ご相談はメールや郵送ではお答えできませんので、電話か来所をしてください。

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