更新日:2020年8月9日
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姶良市プレミアム商品券よくある質問
商品券の購入に関する質問
Q.購入引換券はいつ届きますか。
A.9月上旬に市内全世帯の世帯主宛に郵送いたします。
Q.商品券の購入はいつからできますか。
A.9月1日(火)から購入できます。
Q.商品券は何冊購入できますか。
A.1世帯に付き1冊のみ購入できます。
Q.商品券の購入方法を教えてください。
A.9月上旬に市から郵送される購入引換券(はがき)と運転免許証などの身分証明、印鑑(スタンプ印不可)、現金5,000円を市内郵便局(簡易郵便局を除く。)に持参し、購入してください。
Q.商品券の引換購入場所はどこですか。
A.姶良市内の9つの郵便局(簡易郵便局を除く)です。
【販売場所】
イオンタウン姶良内郵便局、帖佐駅前郵便局、姶良郵便局、重富郵便局、三船郵便局、山田郵便局、加治木郵便局、加治木須崎郵便局、蒲生郵便局
【販売期間】
9月1日(火)~11月30日(月)
【販売時間】
午前9時~午後5時
※土・日曜日、祝日は除く。
※イオンタウン姶良内郵便局に限り、土・日曜日、祝日も販売します。
Q.商品券の購入対象者を教えてください。
A.令和2年8月22日現在で、姶良市の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主が対象となります。代理での購入も可能です。
Q.代理で購入する場合は、どのようにすれば購入できますか。
A.購入引換券(はがき)、代理人の身分証明(運転免許証等)、印鑑(スタンプ印不可)及び現金5,000円を持参し、販売場所で購入ください。
Q.本人確認に必要な「身分証明」とは、具体的にどのようなものですか。
A.運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどです。
Q.商品券の購入期限はいつですか。
A.令和2年11月30日(月)です。
Q.商品券の使用期限はいつですか。
A.令和3年2月28日(日)です。
Q.商品券の使用できる取扱店はどこで分かりますか。
A.商品券を購入する際に、取扱店が記載されたリーフレットをお渡しします。なお、リーフレット発行後に新たに取扱店となった店舗等については、市ホームページに随時追加して掲載します。
Q.商品券の使用方法を教えてください。
A.「飲食店・宿泊施設用」と「その他共通店用」の2種類が冊子に綴じられていますので、使用可能店舗であることを確認の上、支払時に冊子から切り離してご使用ください。また、お釣りは出ませんのでご注意ください。
Q.「飲食店・宿泊施設用」と「その他共通店用」の違いを教えてください。
A.「飲食店・宿泊施設用」は取扱店として市に登録した飲食店・宿泊施設のみ使用できます。「その他共通店用」は取扱店として市に登録したすべての店舗(飲食店・宿泊施設含む)で使用できます。取扱店にはポスターも掲示されます。なお、取扱店一覧は商品券購入時にお渡ししするリーフレット及び市ホームページでご確認できます。
Q.誤って商品券を冊子から切り離した場合、どうすればいいですか。
A.取扱店での支払い時に、冊子と離れた商品券を提示してご使用ください。
Q.購入引換券を紛失しました再発行ができますか。
A.再発行はできません。
事業者に関する質問
Q.申請書はどこにありますか。
A.市のHPからダウンロードできます。(トップページ「新着・注目ワード」→「プレミアム商品券」→「企業・事業所向け情報 姶良市新型コロナウイルス対策プレミアム商品券取扱店募集」)
ダウンロードできない場合は、商工観光課、各支所地域振興課にございます。
Q.いつまでに申請すればよいですか。
A.令和2年8月21日(金)までに受付された場合は、商品券販売時に市民へ配布する「取扱店舗一覧」に掲載します。また、令和3年1月29日(金)までは随時応募を受付けます。
Q.取扱店登録できる事業者を教えてください。
A.市内に店舗、事業所等を有する事業者で、「取扱店募集要項」の参加資格を満たす事業者です。
Q.商工会の会員ではありませんが、登録できますか。
A.会員であるかないかに関係なく登録できます。
Q.換金のスケジュールを教えてください。
A.原則、毎週金曜日で締日を設け、翌々週の木曜日に振込を予定しています。請求書等に不備がある場合は、振込が遅れます。
Q.登録や換金に手数料がかかりますか。
A.手数料は必要ありません。
Q.換金請求の締切はいつですか。
A.令和3年3月12日(金)です。
Q.換金請求に必要なものは何ですか。
A.使用済み商品券(裏面に取扱店印があるもの)、請求書、取扱店舗証明書が必要です。また、換金方法等の詳細については、取扱店舗証明書を送付する際に同封する「取扱店舗マニュアル」に記載しますのでご確認ください。
Q.飲食店・宿泊施設用商品券の対象事業所の基準は何ですか。
A.総務省・経済産業省が示す「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」において宿泊業・飲食サービス業に含まれる事業所が対象となります。
具体的には、ホテル、旅館、食堂、レストラン、定食屋、居酒屋、日本料理店、料亭、中華料理店、ラーメン店、焼肉店、そば・うどん店、すし屋、ビヤホール、バー、スナック、喫茶店、ハンバーガー店、お好み焼き・たこ焼き店、持ち帰り・配達飲食店などの宿泊・飲食サービス業です。
Q.その他共通店用商品券の対象事業所を教えてください。
A.宿泊業・飲食サービス業を含むすべての事業所が対象となります。
Q.飲食サービス業の定義を教えてください。
A.客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の食料品,アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所及び主としてカラオケ、ダンス、ショー、接待サービスなどにより遊興飲食させる事業所が飲食店としています。
Q.パン屋や菓子店は飲食サービス業に含まれますか。
A.菓子・パン小売業に分類されるため、飲食サービス業には含まれません。
Q.弁当屋、宅配すし・ピザは飲食サービス業に含まれますか。
A.客の注文に応じて調理した飲食料品を提供する場合は、飲食サービス業に含まれます。作り置き商品を提供する場合、飲食料品小売業となり、飲食サービス業には含まれません。
Q.菓子店にカフェを併設している場合、飲食サービス業となりますか。
A.菓子店とカフェの会計が別で店名もそれぞれ違う場合は、菓子店は小売業、カフェは飲食店となります。会計も店名も同じ場合は、主たる業がどちらかで判断することになります。
Q.大型店舗等に入っているテナントはそれぞれ登録が必要ですか。
A.それぞれ登録が必要になります。
Q.取扱店登録申込書を郵送したら、どのくらいで承認されますか。
A.申込書を市が受付けた日で承認しますが、申込書に不備があるときは、承認が遅くなります。
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