更新日:2022年6月20日
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不在者投票の手続き
不在者投票は、あなたが選挙人名簿に登録されていない他の市区町村で行うことのできる投票です。
その他にも指定病院・指定老人ホームなどの施設、身体に重い障害などがあって投票所に行けない人の郵便などでの不在者投票もあります。
滞在先、転出先の市区町村選挙管理委員会での不在者投票
選挙の期間中、遠隔地に滞在し、姶良市で投票をすることができない場合には、事前に手続きをすると、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
投票の手続
- 姶良市選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」を請求します。
当ページでダウンロードできます。投票用紙等請求書兼宣誓書(ワード:36KB)、投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:91KB) - 請求書兼宣誓書の所定欄に必要事項を記載してください。
- 記載したら、姶良市選挙管理委員会に直接または郵便などで提出してください(FAXは不可)。
- 投票用紙などが送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会で投票日前日までに不在者投票をしてください。投票した投票用紙は滞在先の選挙管理委員会から郵送されますので、余裕をもって投票してください。
注意事項
※請求書兼宣誓書の提出方法は、公職選挙法施行令で「直接」または「郵便等(郵便または各信書事業者による信書便)」により提出するように定められています。そのため、定められた以外の方法である、FAX、電子メール、電話などでは、投票用紙などの請求を行うことはできません。
※不在者投票ができる期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、早めに手続きをしてください(投票用紙などの請求は不在者投票期間前でもできます)。
※郵送された不在者投票証明書を自分で開封したり、自宅で投票用紙に記入すると不在者投票できなくなりますので、そのまま最寄りの選挙管理委員会に持って行き、指示に従ってください。
※鹿児島県知事選挙または鹿児島県議会議員選挙は、鹿児島県内に住所がある方が対象です。姶良市を転出してから一度でも県外に住民票登録をされた方は対象外です。そのため姶良市を転出後、鹿児島県内に引き続き住所がある確認として、最寄りの市町村の住民票担当課にて「引き続き県内の住所を有する旨の証明書」を取得し(手数料無料)、請求書兼宣誓書とともに姶良市選挙管理委員会へ送付してください。
指定病院などにおける不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院、入所中の場合は、その施設で投票することができます。投票用紙などは、病院長などを通じて請求し、投票は病院長などの管理する場所で行いますので、施設の職員へご自身でご相談ください。
指定病院・施設の方へ(様式集)
様式3 不在者投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:100KB)
郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で次の表に該当する方または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便などで投票することができます。
障害などの種類 |
障害の程度 |
|
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級または3級 |
|
免疫、肝臓の障害 |
1級~3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症~第3項症 |
|
介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便などによる不在者投票における代理記載制度
郵便などによる不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障害などの種類 |
障害の程度 |
|
---|---|---|
身体障害者手帳 |
上肢若しくは視覚の障害 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢若しくは視覚の障害 |
特別項症~第2項症 |
投票の手続
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」の写しとともに選挙管理委員会に提出します。
- 要件に該当した場合は、「郵便等投票証明書」を郵送にて交付します。
※「郵便等投票証明書」の有効期限は、発行日より7年間(ただし、身体障害者手帳の等級が永続的なものでなく、1年以上5年以内の期間内に再認定が必要と判断され、診査を実施する年月が定められている場合はその年月まで、介護護保険の要介護区分が要介護5の方は被保険者証の有効期限まで) - 選挙がある際に郵便等投票証明書を交付している方に対して投票用紙等の「請求書」を郵送しますので、投票用紙などを請求する場合は投票用紙等の「請求書」に必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」とともに選挙管理委員会宛に郵送していただくと告示日(公示日)以後に投票用紙などが郵送されます。
- 選挙が近くある場合は、郵便等投票証明書の交付申請と投票用紙等の請求を同時に行えます。
- 代理記載制度を希望される方(条件を満たしている場合)は、郵便等投票証明書の交付申請と代理記載人の届け出を同時に行えます。
- 交付された投票用紙に自宅などで記載し、これを郵便などによって選挙管理委員会に送付します。
選挙期日に18歳になる者の不在者投票
選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前では未だ17歳であり選挙権を有しない者については、期日前投票をすることができませんので、例外的に不在者投票をすることができます。
他の市区町村の選挙人名簿に登録している者の不在者投票
あなたが選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙などを直接または郵便などで請求してください。投票用紙などが届きましたら、姶良市選挙管理委員会(姶良市役所6号館[仮設プレハブ]1階)へお持ちいただければ、投票することができます。