更新日:2021年3月10日
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[新型コロナウイルス感染症対策]姶良市新生児特別給付金について(市単独)
姶良市では、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、国の定額給付金の基準日以降に出生され、給付金の対象とならない新生児の世帯の方に対し、姶良市独自で給付金を支給します。
支給対象児童
- 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生
- 出生後初めての住民基本台帳への登録を姶良市で行っている
- 給付金の申請日時点まで姶良市に住民登録があり、継続して居住する意思がある
※上記の条件をすべて満たしている場合のみ対象となります。
申請者
- 支給対象児童の保護者で、申請日時点で姶良市に住民登録があり、継続して居住する意思がある方。
支給金額
- 対象児童1人につき、10万円
※給付金は対象児童1人につき1回限り
申請方法
令和2年10月1日以降に出生にともなう住民異動届を提出された方
- 出生届の手続き後に、子どもみらい課または各総合支所のほけん福祉係窓口で申請をお願いします。
令和2年9月30日までに出生にともなう住民異動届を提出された方
- 対象の方に対して、10月上旬に案内を送付します。申請書を記入の上、同封の返信用封筒にて提出をお願いします。
必要書類
- 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の写し)
- 振込先の口座番号などのわかるものの写し(例:通帳またはキャッシュカードの写し)
給付金の返還
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき、または市長が不適当と認めるときは、給付金を返還していただく場合があります。
支給予定日
申請書を提出された月の翌月の第3木曜日が支給予定日となります。また、今回の支給について支払通知を送付いたしませんのでご了承ください。
(例)10月に申請書を提出された場合は、11月19日が支給予定日となります。
申請期限
令和3年4月30日(金曜日)必着
注意事項
姶良市新生児特別給付金は、税法上の一時所得となります。ただし、一時所得の計算上、最大50万円の特別控除額を差し引くこととされていますので、ほかの一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限りは課税対象にはなりません。詳しくは税務課または最寄りの税務署までお問い合わせください。