更新日:2022年3月17日
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成年年齢の引き下げについて
民法の改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。
成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い戸籍の届出についての取扱いも変更されます。
主な変更点
- 婚姻届について
男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。
※経過措置により令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き父母の同意があれば18歳未満でも婚姻することができます。
- 離婚届について
離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となります。
- 証人について
18歳以上であれば、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届の証人になることができます。
- 分籍届について
戸籍の筆頭者や配偶者以外の18歳以上の方が届出することができます。
- 養子縁組届について
成年年齢引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となりますのでご注意ください。
詳しくは法務省ホームページ(民法の一部を改正する法律(成年年齢関係))(外部サイトへリンク)をご覧ください。