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更新日:2021年9月10日

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「まん延防止等重点措置」【8月20日(金)~9月12日(日)】適用等に係る事業者の皆様への要請について

令和3年9月9日、鹿児島県に適用中の「まん延防止等重点措置」の期限を9月12日から9月30日まで延長すると決定しました。

詳細はこちら

令和3年8月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定しました。

この決定を踏まえ、鹿児島県は姶良市を含めた3市を重点措置区域に指定し、人と人との接触機会を減らすために、「飲食店に対する営業時間の短縮及び酒類の提供の自粛」と「大規模集客施設への営業時間の短縮」を新たに要請しました。

詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

飲食店への要請内容

1 営業時間短縮の要請期間等

要請期間

令和3年8月20日(金)0時から9月12日(日)24時まで

要請内容

・営業時間を5時から20時までの間とすること。(もとの営業時間が、5時から20時

 までの間である飲食店は対象外)

・酒類の提供は行わないこと。

・飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)においては、

 カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。

 (カラオケボックスは対象外)

・第三者認証店においても、営業時間の短縮をお願いします。

※ 期間中は、店頭に時短を実施することを張り紙・ポスターで掲示すること。

  (張り紙例は後日県ホームページ等で公開予定)

 

2 営業時間短縮の要請及び協力金の対象となる施設

 

対象施設の要件

時短要請

時短要請の時点(令和3年8月18日)で、

 ・姶良市内において営業継続中(営業実態あり)であり、

 ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を

  受けた者が営業に使用する施設

協力金

上記を満たすとともに、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

 

【対象外】

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)上、適法な、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2) 「接待を伴う飲食店」であって、風俗営業法上の許可は受けているが、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は

    取得していない事業者

(3) グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館、ネットカフェ、漫画喫茶、弁当屋、デリバリー、

    テイクアウト、キッチンカー、自動販売機等」の事業者

(4) 通常の営業終了時間が、もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5) 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6) デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7) その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者食品衛生法

 

3 協力いただいた事業者への協力金

県の要請に応じて、協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

概要については、下記のとおりです。

(1) 協力金の対象

県の要請に応じ、令和3年8月20日(金)から令和3年9月12日(日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)。

 

(2) 協力金の金額

    今回の協力金は、店舗の事業規模に応じて額が決まります。

要請期間

令和3年8月20日(金)0時から9月12日(日)24時まで

金 額

【中小企業】

売上高に応じて1店舗当たり「72万円から240万円」

※1日当たりの協力金額(3~10万円)× 要請期間(24日間)

 

【大企業】(中小企業においても、この方式を選択可)

1店舗当たり「上限480万円」

※1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日 × 0.4)× 要請期間(24日間)

※ただし、①の上限は「20万円/日」

 

(3)申請受付

①申請期間  令和3年9月13日(月)~11月5日(金)(※当日消印有効)

 

②申請書公開 令和3年9月13日(月)13時(県ホームページへ掲載予定)

 

③申請方法  「申請窓口」まで申請書類を簡易書留、レターパックで郵送(※事業者毎に申請)

 

④申請書類

ア 協力金申請書「指定様式」

イ 振込先口座通帳の写し

ウ 本人確認書類(免許証の写し等)

エ 営業実態が確認できる書類(確定申告書等の写し)

オ 【店舗毎】申請する店舗の写真

カ 【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく、飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し)

キ 【店舗毎】営業時短短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスター・チラシ、写真等)

ク 誓約書[指定様式]

ケ 売上高が確認できる書類           など

 

   ⑤申請窓口  〒892-8799 鹿児島東郵便局留

          鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

          TEL 099-295-0286

          受付時間 9時から17時(平日)

大規模集客施設への要請内容

1 営業時間短縮の要請期間

  令和3年8月20日(金)20時から9月12日(日)24時まで

なお,以下の準備期間(※)を設けることとし,準備期間の翌日(令和3年8月27日(金曜日))までに要請に応じ,かつ,9月12日(日曜日)まで継続した場合は,要請に応じた日数分の協力金を支払うこととします。(8月25日変更)
(※)準備期間:8月20日(金曜日)~8月26日(木曜日)

期間中は、店頭に時短を実施することを張り紙・ポスターで掲示すること

 

2 要請内容

・ 不要不急の外出自粛の徹底や施設における感染を防ぐため、20時から翌日5時までの間、施設を使用しないこと。(イベント開催時及び映画間については、21時から翌日5時)

  ・ また、入場者の整理誘導等の徹底をお願いします。

 

3 対象施設

 (1) 対象

     特措法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、20時以降も開業する1,000㎡を超える施設

施設の類型

施設の種類

施設例

イベント関連施設等

劇場 等

劇場、観覧場、映画館、演芸場 など

集会場 等

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール など

ホテル 等

ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)

イベントを開催する場合がある施設

運動施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ など

博物館 等

博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など

参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

遊技場

マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター など

遊興施設

個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 など

物品販売を営む店舗

大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など(生活必需物資を除く)

サービス業を営む店舗

ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など(生活必需サービスを除く)

 

5 協力いただいた事業者への協力金

県の要請に応じて、協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

概要については、下記のとおりです。

(1) 協力金の対象

県の要請に応じ、令和3年8月20日(金)から令和3年9月12日(日)まで(計24日間)の全ての期間、営業時間短縮等に協力いただいた事業者(企業規模、個人・法人の形態を問わない)。

なお,以下の準備期間(※)を設けることとし,準備期間の翌日(令和3年8月27日(金曜日))までに要請に応じ,かつ,9月12日(日曜日)まで継続した場合は,要請に応じた日数分の協力金を支払うこととします。(8月25日変更)
(※)準備期間:8月20日(金曜日)~8月26日(木曜日) 

 

(2) 協力金の金額

    【集客施設】

     対象床面積1,000㎡毎に

      20万円 × 時短率(※) × 時短日数

 

    【集客施設のテナント】

     対象床面積100㎡毎に

      2万円 × 時短率(※) × 時短日数

    (※)時短率:時短した時間 / 本来の営業時間

 

(3) 申請受付

    申請期間、窓口、申請方法等(後日県ホームページ等で公開予定)

問合せ先

  • 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま

    電話番号 099-833-3221

    受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

 

  • 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

    電話番号 099-295-0286

    受付時間 9時から17時(平日)

 

 

 

お問い合わせ

企画部商工観光課企業商工係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

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