更新日:2021年9月3日
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月次支援金について(国支援策)
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業などにより、売上が減少している事業者に月次支援金を給付します。
詳しくは経済産業省(月次支援金)ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
給付額
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者 上限10万円/円
給付対象者
以下のいずれも要件を満たす事業者
- 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛などの影響を受けていること
- 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
給付対象の例
- 日常に訪れる店(アパレルショップ、飲食料の小売店、理美容室、マッサージ店など)
- 教育関連の事業者(学習塾、スポーツの習い事など)
- 医療・福祉関連の事業者(ドラッグストア、薬局など)
- 文化・娯楽関連の事業者(スポーツ施設、劇場、博物館など)
- 旅行関連の事業者(ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど)
ほか、上記事業者と取引がある事業者(システム開発、卸売、農業・漁業、専門サービスなど)
相談窓口
0120-211-240
03-6629-0479(通信料がかかります)
受付時間 8時30分から19時00分(土日・祝日含む全日)