更新日:2021年9月3日
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鹿児島県事業継続一時支援金(県支援策)
県による飲食店への営業時間短縮要請、県外の往来自粛要請などに伴い、売上高が大きく減少している県内事業者に対し、事業全般に広く活用できる支援金。詳しくは鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
対象者
個人事業者:県内に主たる事業所を有するまたは納税地を鹿児島県内としている者
中小法人など:鹿児島県内に本店または主たる事務所(いずれも登記簿上の記載)を有する者
- 対象期間(令和3年5月から6月)で、県による飲食店への営業時短縮要請や県外との往来自粛要請などに伴い、前年または前々年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
- 令和3年4月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること
対象外となる場合がございますので、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認をお願いします。
給付額
前年または前々年の対象期間の収入額 - 対象月(注)の収入額×2か月
ただし、上限額:中小法人など30万円、個人事業者10万円
(注)対象期間のうち、事業収入が前年または前々年同月比50%以上減少した月
問合先
鹿児島県事業継続一時支援金コールセンター ☎099-201-6202
(午前9時から午後5時 土日祝除く)