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更新日:2021年9月30日

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まん延防止等重点措置の期間延長に係る姶良市の対応(市民のみなさまへ)【9月10日】

令和3年9月30日(木曜日)をもちまして、鹿児島県へのまん延防止等重点措置が解除されます。

これに伴い、飲食店の営業時間短縮などが終了となりますが、10月1日以降も感染拡大警戒期間となっております。

今後も引き続き感染防止対策の徹底につきまして、市民のみなさまのご理解、ご協力をお願いします。

現在、鹿児島県に適用されている新型コロナウイルス感染症「まん延防止等重点措置」において、姶良市は令和3年9月12日(日曜日)をもって措置区域から除外されますが、令和3年9月30日(木曜日)まで、鹿児島県全域にまん延防止等重点措置の延長が決定されました。

市民のみなさまにはご不便をおかけしますが、今後も次の感染防止対策にご協力をお願いします。

措置をする期間

9月30日(木曜日)まで

市民のみなさまへの要請(特措法第24条第9項等)

外出など

  • 日中も含め、不要不急の外出を自粛
  • 外出する場合も極力外出機会を半減、少人数で混雑する場所を避ける
  • 県外との不要不急の往来自粛

飲食など

  • 20時以降、飲食店にみだりに出入りしない(措置区域以外の第三者認証店舗を除く)
  • 感染対策が徹底していない飲食店や時短要請に応じない飲食店の利用を控える
  • 飲食の際は「少人数・短時間」、マスク会食など感染防止対策を徹底
  • バーベキューなど屋外でも感染防止対策を徹底
  • 家庭内でもマスク着用など感染防止対策を徹底

飲食店への要請(特措法第24条第9項)

※デリバリー・テイクアウトを除く

  • 営業時間は5時から20時まで
  • 酒類の提供は11時から19時24日(金)からは20時まで

対象

  • 食品衛生法の規定により、飲食店または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

協力いただいた事業者への協力金についてはこちら

催物(イベントなど)の取り扱い(特措法第24条第9項)

大声での歓声・声援などがないことを前提とする場合

収容率の上限100%以内か人数の上限が5,000人のうちいずれか小さい方

(例)クラッシック、音楽コンサート、演劇など

大声での歓声・声援などが想定される場合

収容率の上限50%以内か人数上限5,000人のうちいずれか小さい方

(例)ロックコンサート、スポーツイベントなど

地域行事や全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど

人と人との間隔(1メートル)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は開催について慎重に判断

事業者などのみなさまへの要請(特措法第24条第9項)

まん延防止のために事業者が行うべき措置

  • 従業員に対し、検査を受けることを勧奨
  • 手指の消毒設備を設置
  • 事業所の消毒
  • 換気や座席間の距離の確保など、業種別ガイドラインに従った感染防止対策の徹底
  • 入場者の感染防止のための整理・誘導

職場への出勤など

在宅勤務・時差出勤など、人との接触を低減する取り組みを行うとともに、テレワークが可能な事業所は、テレワークを徹底するなどし、出勤者の7割削減を目指すこと。

その他

学校

  • 授業・部活動などは、換気の徹底、密の回避やマスクの着用などの基本的な感染防止対策を徹底
  • スポーツ大会の参加者は、休憩時や宿泊時も会話時のマスク着用や健康管理を徹底

市主催のイベント

市や指定管理者主催のイベントは中止または延期を検討

市有施設

市有施設の利用制限についてはこちら

お問い合わせ

福祉部健康保険課健康推進係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3293

ファックス番号:0995-67-0095

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